障害認定日 エピソード②(診察受けてない)
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障害年金を専門とした社会保険労務士が全面サポートします!
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障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される公的な年金です。申請を迷って見える方はぜひ専門の社労士にご相談ください。
障害認定日に障害の状態に該当しなかった方でもその後、(65歳までに)病状が悪化したときは障害年金を請求することができます。ぜひご相談ください。
・障害年金を請求したが受給できなかった。
・障害年金が受給できることとなったが、思っていた等級ではなかった。
・今までもらっていた障害年金が支給されなくなった。
そんな方はぜひご相談ください。
有期認定は1~5年の間で診断書の提出が必要です。診断書をしっかりと書いていただくために、不安なところはご相談ください。
初回相談料無料、着手金なし、依頼時にご用意いただく費用はありません。わかりやすく丁寧な対応をさせていただきます。
「障害年金三重ドットコム」では医療機関や福祉事業所等の職員さま向けの勉強会やご利用者さま(ご家族含む)向けの勉強会を開催しております。
当事務所ではご負担軽減のため、web面談を実施しております。
県内のみならず遠方の方も是非ご相談下さい。通信手段の活用によりエリアフリーで対応させていただいております。
全国的な傾向を把握しながら相談者様に最善のサポートを心がけております。
障害年金を担当させていただいております、福澤です。
通信関係の企業で長年、営業のマネージャーをしておりました。職制上の定年を機会に退職しましたが、お客さまのお話を伺うことが、今もとても好きです。社会保険労務士になってからの月日はそう長くありませんが、相談者さまのお話の中にとても大事なエピソードが含まれており、これをなぜもっと早く申請に反映しなかったのかと思うことがよく有ります。障害年金は障害者約965万人(令和4年度障害者白書参照)、そのうち200万人弱(年齢要件等未精査)しか受給されていないと言われています。制度を知らない、面倒だ、自分で申請したが認められなかった、そんな理由で経済的・精神的に追い詰められてみえる方が沢山います。当事務所では「受給資格が有りながら障害年金をもらっていない方をなくしたい!!」その気持ちをモットーに事務所全体で障害年金申請代行に取り組んでおります。
申請をあきらめてしまわれた方、またどうしようか・・・、と悩んでみえる方ぜひ一度
当事務所にご相談下さい。
社会保険労務士 福澤 智恵子