よくあるご質問
Q1. 障害者手帳を持っていないと年金はもらえませんか? |
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A.いいえ手帳を持っていなくてももらうことができます。 障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳があります。手帳を取得することによって税の控除や医療費の助成を受けることができますのでお勧めはしますが、障害年金とは別の制度で手帳を持っていることが認定の条件ではありません。 また等級においても同一のものでは有りません。障害者手帳4級であっても障害基礎年金2級を受給できた例などは多く見受けられます。 |
Q2. 障害年金は働いていてももらえますか? |
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A.就労=不支給ということでは有りません。 働きながらでも障害年金を受けることができる可能性はあります。 明確な認定基準がある障害の場合 ペースメーカー装着は障害厚生年金3級、人口透析療法施行中は障害年金2級、人工肛門は障害厚生年金3級など就労の有無は関係なく受給が可能になります。 また精神疾患や内臓疾患なども就労に関して職場でいかにサポートを受けているかを申請した結果、受給に結びついた例なども多くあります。 詳しくは専門の社労士にご相談下さい。 |
Q3. 所得制限について心配です。 |
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障害年金の支給要件として所得制限は設けられていませんが、 ①20歳になる前に生じた障害により障害基礎年金を受給する場合 このケースでは保険料納付が要件でないことから、所得によって年金の支給に制限や調整を受ける場合があります。
②特別障害給付金受給者 |
Q4. 初診日のカルテが残っていないのですが? |
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A.初診日の特定なしに障害年金の申請はできません。カルテの保存期間は5年とされていますが実際にはそれ以上保存されている医療機関は沢山あります。まずは病院に何らかの記録がないか確認すること、また病院が既に廃院している場合などは提出出来ない理由書を提出する等、手続きが必要となります。 詳しくは日本年金機構へhttps://www.nenkin.go.jp/service/ ※例外として先天性の知的障害は、出生日が初診日になります。初診日証明は不要です。 |
Q5. 診断書の依頼が不安です。 |
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A.障害年金の申請にあたりお医者さまの診断書は最も重要な事柄です。障害年金は「障害により日常生活がいかに困難をきたしているか」がポイントとなります。お医者さまは患者様に対し、最善の治療に取り組みながらまた日常生活の状況においても判断し、その負担は決して軽いとは言えません。生活の不自由さをいかにして訴えるか、それが医師に伝えきれていない場合は認定されなかったり軽度の等級に落ち着く結果となる可能性があります。当事務所では相談者さまのご希望により、医師に「診断書の作成依頼」をさせていただいております。主旨を明確にし、認定基準および記載要領の添付、ご本人やご家族のご意見等が反映されますようにサポートをしております。 |
Q5. 診断書の依頼が不安です。 |
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A.障害年金の申請にあたりお医者さまの診断書は最も重要な事柄です。障害年金は「障害により日常生活がいかに困難をきたしているか」がポイントとなります。お医者さまは患者様に対し、最善の治療に取り組みながらまた日常生活の状況においても判断し、その負担は決して軽いとは言えません。生活の不自由さをいかにして訴えるか、それが医師に伝えきれていない場合は認定されなかったり軽度の等級に落ち着く結果となる可能性があります。当事務所では相談者さまのご希望により、医師に「診断書の作成依頼」をさせていただいております。主旨を明確にし、認定基準および記載要領の添付、ご本人やご家族のご意見等が反映されますようにサポートをしております。 |