障害年金について

障害年金とは?

障害年金とは病気やケガが原因で日常生活に困っている方に国から支給される給付金(年金)です。

初診日時点で納付していた年金によってもらえる障害年金の種類が変わります。

どんな病気でもらえるの?


ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜
萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など


聴覚、平衡機能
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内
耳障害、内耳障害など


鼻腔・口腔言語
外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、
失語症、脳血栓(言語)など


肢体の疾患
事故によるケガ(人工骨頭など)、人工関節、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性
麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳血管障害、上肢ま
たは下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、
ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、強直性脊髄炎、
脊髄の器質障害、ポストポリオ症候群など


精神疾患
うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候
群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど


呼吸器疾患
気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など


循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など


腎疾患
慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析など


肝疾患
肝炎、肝硬変、肝がんなど


糖尿病
糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全て
の合併症など


血液
再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リ
ンパ種、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症など


その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、
周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、
悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病など

障害年金をいくらもらえるの?

年金額は以下のことを総合的に勘案して決まります。

①初診日当時に加入していた年金制度

加入していた年金保険料により異なります(国民年金・厚生年金等)


②配偶者やお子様の数

配偶者やお子様の人数で異なります


③障害の等級

現在の障害や病気の症状の重さによって異なります

初診日当時に加入していた年金制度と、障害の等級によって違いがあります。

障害基礎年金の金額(国民年金加入者)※令和4年度
1級 97万2,250円 + 子の加算額
2級 77万7,800円 + 子の加算額
※子の加算額(原則18歳以下が対象)第1子と第2子: 22万3,800円 第3子~ : 7万4,600円

( 例 ) 2級該当で子どもが2人いる場合、約78万円+約44万円=約122万円(月額10万円)

障害厚生年金の金額(厚生年金加入者)※令和4年度
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算+障害基礎年金分
2級 報酬比例の年金額+配偶者加算+障害基礎年金分
3級 報酬比例の年金額(※最低保証58万3,400円)
※報酬比例の年金額(個々人により異なります)給料の額と加入年数などで算出 ※配偶者加算: 22万3,800円

( 例 ) 2級該当で配偶者と子ども2人の場合、

・障害厚生年金2級=約194万円  *50万円(報酬比例部分)+約22万円+約122万円=約194万円(月額約16万円)

どうしたらもらえるの?

初診日

証明方法

カルテが残っているなら一発!

カルテがない場合でも…

証明する方法はあります!(家計簿や日記など)

こんな時は要注意

  • どこが初診日かわからない
  • どこの病院に通院していたか思い出せない
  • 健康診断で病気が分かったが初診日はどこなのかわからない
  • 通院していた病院が廃業になっていた
  • 通院していた病院にカルテが残っていなかった など・・

※障害年金における初診日の考え方については下記のような特殊なケースもあります。

・健康診断により異常が発見された場合は、原則として治療目的で医療機関を受診した日
・誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく誤診をした日が初診日
・過去の傷病が治癒し再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日 など

ここを間違うと不支給にもつながるので要注意!!

こんな時は要注意

  • 年金に加入していたかわからない
  • 年金を支払っていない
  • いつからいつまで免除申請をしていたかわからない
  • 配偶者の扶養にはいっていたため、年金のことがわからない
  • 海外にいたので年金を払っていない期間がある

年金を支払っていない場合は障害年金を受け取ることが出来ません。
20歳前に障害や病気をもった方は特例で納付要件は免除されます。

適切に確認しないと申請すらできなくなるので要注意!

障害認定日要件

障害年金をもらうためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
※認定障害日は初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します
※特例あり

<症状に応じて等級が変わります>

こんな時は要注意

  • 時期によって病気の症状(重さ)が異なる
  • 病気によって障害認定日が異なる

障害年金の障害認定日は病気によって異なります!

  • 人工透析をしている場合…開始から3ヶ月を経過した時が障害認定日
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合…装着した日が障害認定日
  • 手足の切断障害の場合…切断された日が障害認定日
  • 人工肛門や人工膀胱の造設をした場合…造設した日が障害認定日
  • 医師が症状固定と判断した場合…初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日

様々なパターン・組み合わせがあります。
適切な内容で申請しないと減額・不支給となるので要注意!!