初診日 エピソード③
障害年金を申請するための受給要件として「初診日」というのはとても大事なことです。
「初診日」とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を言います。
障害のあるお子さんの親御さん向けに勉強会をしておりますと、こういう質問をお伺いすることがよく有ります。
二十歳になったら障害基礎年金を申請できると聞いているが「初めて診察を受けたのがどこの病院だったのかハッキリしない」「病院がすでに閉院してしまっている」「診察券も領収書も何も残っていない」
大まかに説明させて頂いているのは
☆ 生来の知的障害の場合は初診日が「生まれた日」となるため、受診状況等証明書による初診日証明は必要ではなく「20歳到達日」時点(前後3か月)の診断書のみで申請が可能です。
☆ 生来の知的障害+発達障害の場合も同様です。
☆ 生来の知的障害は無く、発達障害のみの場合は初診日の証明が必要になります。ただし「20歳到達日」の1年半より前(つまり18歳6か月より前)の受信状況等証明書を提出することにより、実際の初診日の証明が無くても申請が可能となります。
少しややこしいのですが、一般的には初診日から1年6か月後の日が障害認定日というきまりなので、そのように(20歳到達日以前に障害認定日が確認されれば初診日の特定を必要としない旨)救済されているのでしょうか。
※もちろん18歳6か月以降に初診日が有る場合はそこから1年6か月後の日から申請できるようになります。(初診日の証明が必要、また20歳到達日までに症状固定した場合などの特例も有り)
因みに障害を意識せずに就職をしてその後、コミュニケーションに違和感を感じており、また上司の指示をすぐに忘れ𠮟責されることから医療機関を受診したところ「注意欠陥多動障害(ADHD)」と診断され障害厚生年金2級を受給された方もみえます。発達障害は大人になってから気付くことも有るのです。