コラム
納付要件 エピソード①
障害年金を申請するためには受給要件というものが有ります。⑴初診日要件⑵保険料納付要件⑶障害認定日要件、⑴~⑶にすべて該当する人です。
保険料の納付要件というのは大まかに云うと「初診日の前日において国民年金の保険料納付済み期間が3分の2以上有るか?」ということです。(現在、直近1年間の特例は有りますが)その要件を満たさないと申請対象になりません。
お金がないからと諦めていませんか?でも救済措置が有るのです。「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を初診日までに年金事務所に提出して承認されれば、その保険料免除期間は3分の2に含まれます。
案内は届いていませんか?将来の老齢年金にも影響が有ります。ご提出をお忘れないように。
※「初診日」=障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日