コラム

納付要件 エピソード③

保険料納付要件には国民年金保険料納付済み期間(免除期間含む)が3分の2以上あることが必要ですが、それ以外に令和8年3月末までの「特例」が有ります。「初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと」です。

直近1年間未納がなければ良い!!免除申請をすればカウントは納付済み期間扱い!!ならばできるだけ遡って免除申請をすれば未納期間がなくなるので払っていなくても問題ないのではないか?と思われませんか。

職を転々とされ未納期間が多いAさん、ご相談を受け年金事務所で納付状況を確認しました。遡りは2年1か月認められるのでその期間も既に免除申請をされておりました。


良かったと安心したのは束の間、「1年未納なし」の納付要件は満たしませんでした。「免除の申請」が「初診日の後」だったのです。


免除の申請はあくまで医師にかかる前に申請しておかなければ有効となりません。日常からの手続がいかに大切か、病気が分かってからの申請では遅いのです。