コラム

障害認定日 エピソード①(認定日はいつ?)

障害年金は障害認定日に障害の程度が認定されることによって受給することができます。(※その時点で請求しなければ事後重症請求)

つまり「障害認定日」とは障害の程度の認定を行う日のことをいいます。具体的には初診日から起算して1年6か月を経過した日か、またはその期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいいます。

詳しくは下記、日本年金機構のページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/ninteibi.html

1年6か月を経過しなくても症状が固定したことにより「障害認定日」として認められる例が列挙されています。例えば肢体切断の場合は切断日、心臓ペースメーカーであれば装着日といった具合です。中には人工肛門造設であれば造設日から6か月を経過した日というものもあります。

大腸がんにより人口肛門を造設され障害年金の相談にみえたT様、6か月を経過しないと申請できないと思ってみえたそうです。必ずしもそうでは有りません。

肛門からの出血・強い痛みがあり、痔ではないかと思い3年前に病院を受診されてみえました。その後「大腸がん」と診断されましたが、この方の障害認定日は3年前に受診した日から1年6か月後なのです。つまり人工肛門を造設された以降はすぐに申請してもその状態に応じた等級が認定されます。

T様の場合は人工肛門造設に尿路変更術も施術されていたことから、事後重症請求で施術日から障害厚生年金2級に認定されました。もしも6か月待ってからの申請でよいと思っていた場合、最悪その期間は受給出来ないことになってしまいます。

T様は今もお仕事をしながら障害厚生年金2級を受給されてみえます。制度をキチンと理解することにより申請洩れや遅れをなくすことがとても大事だと実感した事例でした。

因みに人工透析や心臓ペースメーカーも同様のことが言えます。わからない時はお早目に専門家にご相談下さい。