コラム

障害認定日 エピソード②(診察受けてない)

障害年金は「障害認定日に障害の程度が認定される」ことによって受給することができます。(※その時点で請求しなければ事後重症請求)

障害認定日に障害の程度が認定されるにはどうすれば良いのでしょうか?

障害認定日から「3か月以内を現症とする診断書」が必要となります。令和4年8月29日が初診日であれば(一般的には)1年6か月経過した令和6年2月29日から3か月以内つまり令和6年5月28日までに医師の診察を受けておく必要があります。

「遡及申請」という言葉を聞かれた方もみえるかも知れませんが、この期間に受診履歴がない場合、何年か経ってからの遡り(=「遡及申請」)は出来ません。

M様からの相談。メニエール病でめまい・難聴・吐き気があり、杖なしでの歩行も困難な状態です。

幸い8年前の初診日から現在も同じ病院にかかってみえて、途中他の医院にもかかったことが無いそうです。めまいが激しく通勤も困難な状態で初めて耳鼻咽喉科にかかったので初診日時点でも相当重い症状があったそうです。

日常生活ですら大変な状態でしたが、近年コロナ禍で対面活動が自粛の期間についてはリモートワークでお仕事をこなしてみえました。昨年以降、自粛から解放されて通勤や出張の必要性が出てくるとまたしても困難な状況に陥ってきました。

現在の状況の診断書を医師にお願いする際に、障害認定日請求も可能かも知れないと思い医師に確認したところ該当の期間には受診履歴がないとの返事でした。外出が辛く定期的に受診されない時期が有ったようです。残念なことにこれでは遡り請求は出来ません。最大過去5年間分の年金を受給する機会を失ったことになります。

年金は後でも請求ができるから、今は忙しいし余計なことは考えたくない、というお気持ちはごもっともですが、こうしなければ後からでは遅いです、ということも沢山あるのです。

現在の診断書の内容は障害厚生年金3級相当と思われます。お給料を沢山いただいてみえる方の場合年間受給額100万円以上の方も多くみえます。受診した日が少し早ければ過去分、数百万円受給できたかも知れません。

不安に思われる時はお早目に、専門家にご相談ください。