重症化してきた方へ

認定されてない場合

事後重症請求

障害認定日に、法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後病状が悪化したときは、障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といいます。つまり、後になって症状が重くなった場合です。
  障害認定日に、症状が軽かった場合だけでなく、病院のカルテが無かったり、医療機関が廃院したりしているなどで、障害認定日の診断書を書いてもらえないときも、この事後重症という請求になります。障害認定日の請求と違い、支給が決定されても年金がさかのぼることはなく、請求日(提出日)の翌月分から支給となります。

障害認定日に障害の状態に該当せず、その後障害が増進し該当した場合

障害認定日に軽症であって、障害の状態に該当しなかった方が、65歳までに障害等級に該当する障害の状態になったときに申請できます。

書類につきましては「初めて申請される方へ」と同様の書類が必要になります。 ※再度申請される方は前回申請時の記録がお手元にない場合は日本年金機構より お取り寄せ下さい。(お手伝いいたします)

申請時前3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。

申請できるのは、65歳の誕生日の前々日までで、認定されれば請求月の翌月分から障害年金が支払われます。

認定はされているが更に重症になった場合

額改定請求

障害年金受給中に症状が重くなることがあります。障害の症状が重くなった時、 3級の人は2級(または1級)、2級の人は1級にする手続きをすることが出来ます。 この額改定請求は原則「年金を受ける権利が発生した日から1年経過」「障害の審査を 受けた日から1年経過」という条件を満たす必要があります。ただし、明らかに障害が 重くなった場合は1年を経過しなくても可能な場合もあります。 額改定請求は、請求日1か月以内の診断書を添付して請求します。認定されれば請求日 (提出日)の翌月から年金額が改定となります。 注意点として、65歳以上になると請求が出来なくなる方がいます。それは現在3級で、 今までに一度も1級、2級になったことがない方です。年齢とともに症状が悪化する 可能性は大です。検討されている方は迅速に額改定請求をしましょう。