障害年金の更新について

永久認定(症状が固定されているもの)

  • 手足切断、人工関節置換、失明など症状が変わらないもの
  • 生涯に渡って障害年金を受給することができる

有期認定(症状が固定されていないもの)

  • 1~5年の間で診断書の提出を行う
  • 更新時に障害状態の審査が行われる
  • 症状が軽くなれば等級変更や不支給になることも
  • 精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気が対象

※症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないもの以外、ほとんどの方が有期認定になります

更新は診断書のみ提出。
診断書をしっかりと書いてもらえるかが重要。

  • 最近、更新で支給停止となるケースが増加。
  • 特に長年、基礎年金2級だった方が突然、支給停止となるケースが増えている。

普段発生する症状、日常生活上の支障について医師にしっかりと伝えておく。
日頃から医師としっかりコミュニケーションを取っておくことにより、
更新手続きの診断書を症状に見合った内容で書いてもらえる。