障害年金の更新について
- 手足切断、人工関節置換、失明など症状が変わらないもの
- 生涯に渡って障害年金を受給することができる
- 1~5年の間で診断書の提出を行う
- 更新時に障害状態の審査が行われる
- 症状が軽くなれば等級変更や不支給になることも
- 精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気が対象
※症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないもの以外、ほとんどの方が有期認定になります
更新は診断書のみ提出。
診断書をしっかりと書いてもらえるかが重要。
- 最近、更新で支給停止となるケースが増加。
- 特に長年、基礎年金2級だった方が突然、支給停止となるケースが増えている。
普段発生する症状、日常生活上の支障について医師にしっかりと伝えておく。
日頃から医師としっかりコミュニケーションを取っておくことにより、
更新手続きの診断書を症状に見合った内容で書いてもらえる。