コラム

初診日 エピソード④

障害年金を申請するための受給要件として「初診日」というのはとても大事なことです。

「初診日」とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を言います。

初診日にどの年金に加入していたかによって「障害基礎年金(1級から2級)」なのか「障害厚生年金(1級から3級)」なのか、どちらを受給できるかが変わってきます。※数字が小さいほど重度

大学を出てしばらくし、実家のある三重県に帰ってきたYさん、思うような仕事に就けずに就労先にて厚生年金に加入していたと思ったらすぐに退職、バイト期間を挟みその間は国民年金に加入、そしてまた厚生年金に加入・・・とそれを何度か繰り返しています。(国民年金期間の保険料はご両親が払ってくれていました。)それでも数年後にはやっとX社に正社員で仕事につくことが出来2年近く経った頃、今度は職場の上司との折り合いが悪く会社に行くのが嫌になり「ズル休み」と言われ会社を辞めてしまいました。その後、あまりにもふさぎ込んでいるので両親の勧めで心療内科に行ったところ「双極性障害」と診断されました。

初診から一年半経ち障害年金の申請が出来ると知人から言われ、相談にお越しになりました。医師の診断書はどうみても障害等級3級以下です。もう少しお困り具合を医師に伝えるべくサポートもしましたが、診断内容に大きな変化は有りませんでした。

Yさんの初診日はX社を辞めてからなので厚生年金の加入期間では有りません。つまり障害等級2級以上でないと障害年金の対象にならないのです。もしYさんが会社に行くのが辛く休んでいた頃に医師の診察を受けていたならば障害厚生年金の対象で有り、3級相当と認められれば受給に至っていたはずなのです。

その後、障害者雇用として採用され安定した就労をされてみえるようでホッとしましたが、少しばかりの時期のズレでお役に立てなかったことは今もとても残念に思っています。